株式購入権廃止相次ぐ・京セラや東急不動産など
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060615AT1D1408F14062006.html
従業員や役員の意欲向上策を目的に自社株を提供する株式購入権(ストックオプション)制度を廃止・休止する企業が相次いでいる。2006年から日米で購入権評価額の人件費への計上が義務づけられ、企業の損益への影響が避けられなくなったため。京セラや東急不動産が制度打ち切りを決定。6月後半にかけての株主総会で採用を決議する企業数は前年比約4割減る見通しだ。
京セラは1999年から7年間、村田製作所も4年間本体や子会社の役職員を対象に続けてきた株式購入権発行を打ち切る。東急不動産は2001年に全社員に付与した購入権が今月末で行使期限を迎えるが、「従業員の処遇策としての優先順位が下がった」と判断、新たに発行しない。富士重工業も2年ごとにしてきた発行決議を今回の総会で見送る。大丸も実施しない方針を決めた。 (07:00)
日経ネットからです。
(以下の内容はもちろん保障できませんので、御了承下さい*1)
不適格ストックオプションに関しては、
付与された者
オプション行使時に、行使価格と行使時の時価の差額が給与所得となるという最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁*2があります。
もちろん、その後に株式をマーケットで売却すれば、行使時の時価と売却価格の差額が譲渡所得として課税されます。
付与した会社
で、付与した会社側は、実は議論があるのですが、ちょっと記事からは分かりません。「企業損益への影響」とあるので、損金参入できるのならば納税額は減るので良いような気もしますが。。。*3それ以前に、「購入権評価額」というとオプション価格を評価する必要が出てくる気もしますが、上場会社ならともかく、未上場会社のオプション価格を算出することは可能なんでしょうか?それとも・・・。
*1:自分の備忘のため
*2:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25076&hanreiKbn=01
*3:もちろん数値的なものも重要なので割り切れませんが