平成20年新司法試験会場の公募について

http://www.moj.go.jp/CHOTATSU/shiken-kaijyou.pdf
今までもこのような試みはなされていたんでしょうか?
ざーっと目を通した感じ、感動したんですけどー*1


特に以下の件(一部引用ですが)

(2) 試験室
・試験室は,筆記試験実施に適した設備を有し,試験監督員が受験者を十分に監視できる環境にあること。
・試験実施に十分な照明(500ルクス以上)を有すること。
カンニング等の不正行為を防止するため,座席は,隣の受験者と十分な距離を保ち,会議用長机を使用する場合は,2人掛けであること(例えば,長さ180㎝×幅45㎝×高さ70㎝。)
・試験監督員が受験者に試験問題等を容易に配付できる広さの通路(幅60㎝以上)が確保されていること。
空調設備,放送設備や上下フロアの物音等試験実施の妨げとなる騒音がないこと
試験室内において,受験者が持参する弁当等の飲食が可能であること
・部屋を施錠することができ,試験期間中設営状態を保つことができること。
(3) 試験事務室及び予備室の確保
試験会場内に,試験室とは別に試験事務室1室と,予備室(定員30人以上の部屋)1室を確保できること。両室とも施錠することができること。
(4) 試験会場の環境
最寄り駅からの距離が徒歩圏内であること
試験日当日,近隣を含め適正な試験実施に影響を及ぼすような行事や騒音等がないこと
原則として,試験当日は,同一会場で他の団体が実施する試験等と競合しないこと及び同一建物内で他の団体の使用がないこと
(5) 利用時間
午前8時頃から午後9時頃まで利用が可能であること。
(6) 冷暖房設備
全室冷暖房の設備を要していること。
(7) 身体障害者への対応
車椅子を利用する者の受験が可能な施設であること。
身体障害者用のトイレがあること,机が車いすに対応していること,車いすの利用できるエレベータ,スロープがあること)
(8) 駐車場
駐車場(荷物搬入用を含む。)を有すること。
(9) その他
・試験当日,災害等の不測の事態に対して,借用時間の延長が可能であること。
・冷房設備等,施設のトラブルに対し,対応できる職員が試験当日に常駐していること。

*1:"CHOTATSU"って。あーまーなるほどー。