やっぱり要件事実に関しては、研修所マテリアル(問研+類型別+第一巻・第二巻+手引)を習得することに専念した方が良いのだろう。 微妙な問題だし、混乱しないためにもね。素晴らしい講義を展開して下さった派遣裁判官の先生*1も、「むしろ民法の勉強をし…
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