う〜ん

やっぱり要件事実に関しては、研修所マテリアル(問研+類型別+第一巻・第二巻+手引)を習得することに専念した方が良いのだろう。
微妙な問題だし、混乱しないためにもね。

素晴らしい講義を展開して下さった派遣裁判官の先生*1も、「むしろ民法の勉強をしっかりして下さい」って仰っていたし。


まぁ、そんなに手を広げる時間はないだろう、と言われればその通りなんですが。



岡口裁判官のボツネタ*2を見ていてそんなことを思いました。